失業保険に付いて教えてください。
ハローワーク職員に聞いても担当によって見解が違うので困っています。
失業給付の申告書には働いた場合の申告が義務になっていますが、申告が必要なケースは下記のどれですか?

① 1日4時間以上の有給(賃金が発生する)労働。
② 1日4時間未満の有給(賃金が発生する)労働。
③ 1日4時間以上の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。
④ 1日4時間未満の無休(家業の手伝いで賃金が発生しない等)の労働。

③や④でも申告したら給付日額は減額されるのでしょうか?
まず、受給期間中に仕事の類をしたら、例えボランティアや賃金が発生しない仕事であっても、たとえ短時間の仕事であっても(1時間であっても)必ず申告は必要です。
ご実家が自営をされていてその手伝いをされていた場合や、フリーマーケットでの店番等も申告してください。
仕事の類をして申告しなくていいものはありません。

上に書いたことが大前提です。
そのうえで、4時間以上、4時間未満で申告の仕方が違ってきます。
おそらくこの辺の説明が職員さんによって違ったのかもしれません。


失業認定申告書には、カレンダー部分がありますね。
4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日に〇
4時間未満仕事をした場合は、仕事をした日に×
を、記入します。

カレンダーのすぐ下の部分には、収入があった場合の記載欄がありますから、もし収入があった場合は、収入があった日とその金額を記入します。
ですから、賃金が発生しないボランティアなどは、カレンダーに〇をするだけとなります。

賃金が発生しない場合、減額はありません。
ですので、4時間未満の仕事で賃金が発生しない場合は受給に影響はなかったはずです。
また、4時間以上仕事をした場合は、仕事をした日数分を引いて受給、引いた日数分は残日数に残ると記憶しています。

減額や不支給(残日数に残る(後回しにもならない))となるのは収入があった場合のはずです。
因みに、減額になった場合、その金額は後回しにはなりませんので念の為。

また、連続で仕事をした場合や1週間の労働時間が20時間を超えている場合などは上に書いたことに当てはまらないこともあります。
要はケースバイケースなのです。結果論の場合もあるのですよ。
減額や不支給が嫌ならば、なるべく仕事の類をせず(必要最小限に抑え)、求職活動して早く就職をしましょうということです。
そのための失業保険ですから。

ご参考になさってください。
現在有給休暇中で明後日自己都合退職致します。
退職後はハローワークにて失業保険手続きを行い7日間の待機後早めに就職したいと考えております。
一番理想な手当取得方法があれば参考にでも教えて頂きたいです。
失業保険に頼らず就職したいのですが一番理想の手当のもらい方はやはり再就職手当でしょうか?
せっかくの手当を無駄にしたくはないので質問させて頂きました。
貯金を使わずに再就職までが目標です。
確か会社都合じゃないとすぐにもらえないと思いますよ。

自己都合ならやめてすぐはもらえなかったんじゃないかな。
失業保険についてお願いします。失業保険は辞めた月から半年前の間の給料で支給額がきまるそうですが、この場合はどうなるのでしょうか?

会社は月に22日間出勤です。現在、有給休暇が20日あります。私は9月30日が退職日になるように9月は2日間出勤し、その後有給休暇を消化する予定でしたが、会社側から9月は仕事がある日まで出勤し、その後有給休暇を全部消化した日を退職日とすると言われました。
例えば、9月は18日間出勤したとします。で、9月に4日間有給休暇を使い、10月に残りの有給休暇16日分を使うと月の出勤日に6日足らないため、10月働いた給料が少なくなります。この場合は、9月30日で退職するよりもらえる失業保険が少なくなりますよね?

わかりづらいですが、よろしくお願いします。
失業保険の金額を計算する場合、完全月で11日以上勤務した日の給料が対象となります。
ですから、もし給料の締めがちょうど月初め~月末であった場合の退職日が10月の途中となる場合、10月分のお給料は計算に入れません。(10月が完全月ではないからです)逆に、9月いっぱいは在籍しているものの勤務日数が11日あれば、その月の給料は失業保険の計算対象となり得ます。
また、給料の締め日が月の途中といった場合もあります。
たとえば、給料の締め日の関係で8月21日~9月20日という場合も完全月となり、この期間の給料は計算対象となります。

まずは、あなたの会社の給料の締め日等を調べてみた方がよろしいように思います。
それと、失業保険の計算はもし給料が低い月があったとしても、それが理由で計算対象としないといったような事は考慮されませんので、ご注意ください。

少し難しかったでしょうか。

ご参考になさってください。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
>失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、・・・・・
この意味が分かりませんが4年間というのは受給期間延長のことですか?受給延長しても4年間すっと支給されると言う意味ではないですよ。

育児休暇の時は会社を辞めてはいないのですからその1年半は雇用保険被保険者であった期間ですから期間は途切れてはいません。ただ、勤務はしていないので11日以上の勤務がないのでその育休1年半の期間は雇用保険支給の期間計算から外れますが全体を見れば期間は十分あります。
7月で退職なら期間は9ヶ月+育休前の3年6ヶ月で4年5ヶ月あることになります。
また、妊娠、出産にて退職ですから受給期間延長ができます。基本1年+3年間延長ができます。
出産、育児が一段落して働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
申請は退職後30日が経過した後1ヶ月以内で申請してください。
申請に必要なものは①離職票②延長申請書(ハローワークにあります)③母子手帳④印鑑です。
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